労働者が常時50人以上いる事業所では、労働者の心理的な負担と職場の改善点を知るためにストレスチェックを行うことが、平成25年12月から労働安全衛生法で義務化されました。
ストレスチェックの対象となる事業所とは、場所的観念と労働状態で決まります。
ストレスチェックにより、高いストレスを抱えている労働者は、事業者の負担で医師による指導を受けることが可能です。
労働者が抱えるストレスは職場が起因していることもあるため、事業所は指導を行った医師から改善アドバイスを聞き、改善を行わなくてはなりません。
ストレスチェックは原則全ての労働者が対象ですが、社長や役員は職場環境を改善する立場にある使用者であるため、ストレスチェックを受ける必要はありません。
また、ストレスチェックを行う労働者は正規雇用労働者だけでなく、継続して雇用する場合はアルバイトや派遣社員も対象になります。
継続した雇用とは、1日何時間以上という決まりはなく、週1回数時間しか勤務しない派遣社員でも期間が継続していれば該当します。
労働者の中には、ストレスチェックを受けることで不利になるのではないかと考える人もいますが、ストレスチェックの結果は本人の同意なく事業者に伝わらないため、ストレスチェックを受けても不利益を被ることはありません。
また、ストレスチェックは事業者にとっては義務ですが、派遣社員を含む労働者は、ストレスチェックを拒否することが可能であり、受ける・受けないは個人の自由です。