非正規社員もストレスチェックは必要なのか?

会社で行われるストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に従業員が回答し、その結果を分析することによって、各個人が今現在どの様な精神状態にあるかを調べる検査です。
労働安全衛生法の改正により、従業員が50名以上在籍する事業所では、全従業員に対して毎年一回の実施が義務化されています。
ここで言う「在籍する従業員」には、正規・非正規といった雇用形態は関係なく、継続雇用により常勤としてその事業所に属しているかどうかがポイントとなります。
従って、週1回しか出勤しない様なパートであっても、人数にカウントされる場合があります。

また、検査対象は、契約期間が1年以上で労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3以上となる従業員は全員になります。
もちろん、この条件を満たさないパートやアルバイトは対象外となりますが、契約期間が1年以上であって、労働時間が所定の2分の1以上を満たす場合には、実施が望ましいとされています。

ここで注意したいのが、派遣社員への制度の適用についてです。
派遣社員は、派遣先である各事業所の在籍する従業員にカウントされますが、制度上ストレスチェックの実施義務を負うのは派遣元の企業となります。
ただし、ストレスチェックは、各個人診断と合わせて組織全体の診断も目的の1つとなりますので、適正な結果を得るためには派遣先企業においても実施するべきでしょう。
従業員の精神的な健康管理も企業に課せられた重要な役割なので、制度を上手に活用し、健全な企業運営に役立ててほしいものです。